大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和38(オ)576 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由について。

所論は、原審が裁判官忌避申立事件の確定を待たずに本件原判決をなしたことに

ついて民訴法四二条違背をいうが、所論昭和三八年(ラク)第一八号事件は、当裁

判所同年(ク)第二〇七号事件として受理され、すでに同年六月二五日第三小法廷

において特別抗告却下の裁判がなされていて、右忌避申立理由なしとする裁判が確

定しているところであり、「忌避申立を受けた裁判官が忌避申立についての裁判確

定前になした判決は、その後右申立が理由なしとして排斥され、その裁判が確定す

るときは、有効となるものと解するのを相当とする」ことは、すでに当裁判所の判

例とするところ(昭和二七年(オ)第三九八号、同二九年一〇月二六日第三小法廷

判決民集八巻一〇号一九七九頁)であつて、論旨は理由がない。�

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

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